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リフォーム減税

いずれはリフォームとお考えの50歳以上のあなた

バリアフリーリフォームは今がチャンスです!!

お客様への減税がありますのでご参照ください。

概要

居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円の10%を、その年分の所得税額から控除となります。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)

要件
  1. 次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
    • イ:50歳以上の居住者
    • ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
    • ハ:障害者の方
    • 二:居住者の親族のうち上記ロ若しくはハに該当している者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  2. 一定のバリアフリー改修工事は下記の通り
    • イ:通路等の拡幅
    • ロ:階段の勾配の緩和
    • ハ:浴室改良
    • 二:便所改良
    • ホ:手すりの設置
    • へ:段差の解消
    • ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
  3. 50万円を超える工事
    但し補助金などをもって充てる部分は除く
  4. 増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること

※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外

※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可

 

期限

~2021年12月31日 (改修後の居住開始日)

例)在来浴室からシステムバスへ取り換え、出入り口を広くし折れ戸を設置

チラシ(2)img560.jpg

工事内容例(1)~(4)
(1)浴室の改良
またぎ高さの低い浴槽に取り替える※495,400円

※政令で定められた標準的な工事費

(2)手すりの設置[トイレ、浴室、脱衣室その他居室、玄関やこれらを結ぶ経路]
150cm未満の手すり設置(工事箇所1個につき)※33,400円

※政令で定められた標準的な工事費

(3)浴室の改良
身体を洗いやすい水栓の設置・取り替え※56,500円

※政令で定められた標準的な工事費

(4)戸の改良
開き戸を引き戸・折れ戸に取り替える※149,400円

※政令で定められた標準的な工事費

政令で定められた標準的な工事費用の合計
(1)+(2)+(3)+(4)=734,700円(標準的な工事費用合計)×10%

控除金額は73,700円となります。(100円未満は切捨て)

※詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

お電話の場合こちらまでお願い致します。

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バリアフリーリフォーム(ローン型減税)もあります。

バリアフリーリフォーム(ローン型減税)ポイント

概要

居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して税制優遇措置(所得税)を受けることができる制度。

住宅ローン減税との併用は不可。

※借入金で償還期間5年以上の住宅ローンが対象です。

※弊社が取扱いしているわが家リフォームローンをご利用いただけます。

  1. 一定のバリアフリー改修工事に係る工事費に相当するローンの年末残高のいずれか少ない額(上限250万円)の2%を控除
  2. ローンの年末残高のうち、1以外の増改築工事費費に相当する額の1%を控除(1と2を合わせて上限1,000万円)
  3. 控除期間は5年間、控除額最高62,5万円
要件
  1. 次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
    • イ:50歳以上の居住者
    • ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
    • ハ:障害者の方
    • 二:居住者の親族のうち上記ロ若しくはハに該当している者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  2. 一定のバリアフリー改修工事は下記の通り
    • イ:通路等の拡幅
    • ロ:階段の勾配の緩和
    • ハ:浴室改良
    • 二:便所改良
    • ホ:手すりの設置
    • へ:段差の解消
    • ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
  3. 50万円を超える工事
    但し補助金などをもって充てる部分は除く
  4. 増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること

※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外

※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可

 

期限

~2021年12月31日(改修後の居住開始日)​

※詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

お電話の場合こちらまでお願い致します。

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固定資産税減税ポイント

概要

築後10以上経過した住宅のうち、要件を満たす者が居住するもの(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(100㎡相当分まで)について1/3を減額

要件
  1. 次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
    • イ:65歳以上の居住者
    • ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
    • ハ:障害者の方
  2. 一定のバリアフリー改修工事は下記の通り
    • イ:通路等の拡幅
    • ロ:階段の勾配の緩和
    • ハ:浴室改良
    • 二:便所改良
    • ホ:手すりの設置
    • へ:段差の解消
    • ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
  3. バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円を超える工事
    但し補助金などをもって充てる部分は除く
  4. バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告すること
期限

~2020年3月31日​

※詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

お電話の場合こちらまでお願い致します。

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窓の省エネ・リフォーム減税(投資型)のポイント

省エネリフォーム(投資型減税)のポイントをご案内いたします。
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。

30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。
あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は限度額は300万円となります。

控除期間は1年(工事を行った年分のみ適用)
※「改修にようした費用の額」と「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象となります。

要件
  1. 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. 窓の省エネ・リフォーム工事の要件は下記の通り
    • A.(1)全ての居室の窓全部の改修工事
         又は(1)と併せて行う
         (2)床の断熱工事
         (3)天井の断熱工事
         (4)壁の断熱工事
         (5)太陽光発電設備設置工事
    • B. 上記A.の(1)〜(4)については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上となるもの
    • C. 上記A.(5)については、一定の性能の、ものに限る
  3. 30万円を超える工事​
期限

平成21年4月1日~平成22年12月31日​

※詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

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窓の省エネ・リフォーム減税(ローン型減税)のポイント

省エネリフォーム(ローン型減税)のポイントをご案内いたします。
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。

30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。

※借入金で償還期間5年以上の住宅ローンが対象です。
※弊社が取扱いしているわが家リフォームローンをご利用いただけます。

  1. 特定の省エネ改修工事(※)に係る工事費に相当するローンの年末残高(上限200万円)の2%を控除
    ※特定の省エネ改修工事住宅の全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると認められる工事
  2. 1. 以外の工事費に相当するローンの年末残高(1.と2.)を合わせて上限1,000万円)の1%を控除
  3. 控除期間は5年間
要件
  1. 省エネ改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. 窓の省エネ・リフォーム工事の要件は下記の通り
    • A. (1)全ての居室の窓全部の改修工事
          又は(1)と併せて行う
          (2)床の断熱工事
          (3)天井の断熱工事
          (4)壁の断熱工事
    • B. 上記A.の(1)〜(4)については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上となるもの 
  3. 30万円を超える工事
  4. 住宅全体の省エネ性能を1段階上げることが必要
    (例:昭和55年基準相当→平成年基準相当以上)相当(特定の省エネ改修工事は平成11年基準相当以上)
    ただし、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間は、特定の改修工事以外は問わない。
期限

平成20年4月1日~平成25年12月31日​

 

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