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耐震リフォーム(投資型減税)ポイント

・1995年1月に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で新耐震基準(1981年以降)を満たさない建築物に被害が多く見られたことを教訓に、1995年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行

・さらに、2006年1月には、改正耐震改修促進法が施行され、税制改正により耐震改修促進事業が施行

概要

居住者が一定の区域内において旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合、当該工事に係る標準的な工事費相当額(上限250万円)の10%をその年度分の所得税額から控除

要件
  1. 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること
  2. 1981年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
  3. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
  4. 住宅耐震改修証明書の必要書類を添付して確定申告を行うこと
期限

〜2021年12月31日

耐震リフォーム(固定資産税の減額)ポイント

概要

1982年1月1日以前から存在していた住宅について、下記の期間に一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の翌年度分税額を1/2減額(120㎡相当分まで)

要件
  1. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
  2. 耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超
  3. 1982年1月1日以前から存在する住宅であること
  4. 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告を行うこと
期限

〜2020年3月31日

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