・1995年1月に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で新耐震基準(1981年以降)を満たさない建築物に被害が多く見られたことを教訓に、1995年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行
・さらに、2006年1月には、改正耐震改修促進法が施行され、税制改正により耐震改修促進事業が施行
居住者が一定の区域内において旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合、当該工事に係る標準的な工事費相当額(上限250万円)の10%をその年度分の所得税額から控除
〜2021年12月31日
1982年1月1日以前から存在していた住宅について、下記の期間に一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の翌年度分税額を1/2減額(120㎡相当分まで)
〜2020年3月31日