曲線で構成された壁のこと。
鉄筋コンクリ−トを主体とする構造。
柱と梁で構成するラ−メン構造と一定の厚さの壁の長さで構成する壁式構造とがある。
鉄筋コンクリート構造と同義語。
ガラスプレ−ト下の磁気発生コイルに電気を流して発生させた磁力線が、鉄製の鍋自体に「うず電流」を生じ鍋自体を発熱させる電磁調理器。
ガスコンロのような燃焼式ではないので炎や調理器自身が熱を持つことはない。
日本の住宅では土足と上履きと履物を履き替える習慣から、玄関の土間床と廊下、ホ−ルの上がり口とで段差がある。
その段差の高い床の見切り部分に取り付ける化粧材のこと。
アコーディオン式にたためるドアのこと。
脱衣室などに取付けるビニール製の簡易なものや、居間と食堂などを間仕切る数枚の戸で構成されるものなどがある。
天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれる。
耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に非常に優れ安価であるため、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきた。
しかし、空中に飛散した石綿繊維を肺に吸入すると約20年から40年の潜伏期間を経た後に肺がんや悪性中皮腫の病気を引き起こす確率が高い。
日本では1975年(昭和50年)9月に吹き付けアスベストの使用が禁止され、2004年までに、石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止された。
大気汚染防止法で、特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制。
廃棄物処理法で、飛散性の石綿の廃棄物は、一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されている。
なお、2005年には、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行された。
石綿と同義語。
道路・門から建物入口までの通路のこと。
建物に雨水が入るのを防ぐため、屋根や壁の各所に施す浸水防止処理の工夫のこと。
屋根に降った雨水を軒先で集め、地面や下水管に導き排水する部材のこと。
軒先に取付けるものを「軒樋(のきどい)」、軒先から下へ排水するものを「縦樋(たてどい)」という。
建築の場合、建物の外観、間取り、空間構成のデザイン及び、建築に関する法律に適するよう計画すること。
建築物を建てるためには、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないため、建築基準法上の道路がない未開発地の造成や、500㎡未満の敷地を分割して利用する場合、幅員4.0m以上の私道を築造し、道路の位置の指定を受ける必要がある。
道路の位置指定がされると、建築基準法上の道路となるが、道路内の建築制限、私道の変更又は廃止の制限などが生じるので、関係権利者の承諾をとり申請が必要となる。
古くから日本の建築で使われてきた長さの尺度の単位で、一間は6尺。
一尺はメ−トル法では約30.3センチとされる。
一間は1820mmとまるめられ、現在多くの建材のサイズに適用されている。
畳の寸法は大きく分けて西日本と東日本とで異なり、関西では六尺三寸を基準寸法とする畳割りを基に部屋の大きさを決めたのに対し、関東では柱と柱の間隔を一定の基準寸法とする柱割りを基に畳の寸法を決めた。
主なものは、京間(本間・関西間)が191cm×95.5cm、田舎間(江戸間・関東間)が176cm×88cm、中間(中京間)が182cm×91cm、団地間が約85cm×175cmとなっている。
建物の外周部や軒下を、幅60センチ程度、石や砂利、レンガやコンクリート敷きにして固めた部分のこと。
雨水や汚れの跳ね返りを防ぎ、建物を保護をする役割がある。
建物の壁面や部材などの、二つの面が接してできる部分の角の内側のこと。
外側は出隅という。
屋根形式の一つ。
切妻屋根の妻側に、屋根下部から途中まで寄棟屋根のように屋根を架けたもの。
伝統的な農家や地方の屋敷に多く見られる。
室内の内装(床材、壁装材、カ−テンなど)や家具、照明など、室内装飾のこと。
同一建物の中にあるガレ−ジ(車庫)のこと。
人が歩いて入る収納部屋のこと。
主に衣類の収納に使われ、作り付けの棚や引出し、ハンガーパイプ等がある。
通常は寝室から直接出入りする。