いずれはリフォームとお考えの50歳以上のあなた
バリアフリーリフォームは今がチャンスです!!
お客様への減税がありますのでご参照ください。
居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円の10%を、その年分の所得税額から控除となります。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可
~2021年6月30日(改修後の居住開始日)
またぎ高さの低い浴槽に取り替える | ※495,400円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
150cm未満の手すり設置(工事箇所1個につき) | ※33,400円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
身体を洗いやすい水栓の設置・取り替え | ※56,500円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
開き戸を引き戸・折れ戸に取り替える | ※149,400円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
政令で定められた標準的な工事費用の合計
(1)+(2)+(3)+(4)=734,700円(標準的な工事費用合計)×10%
控除金額は73,700円となります。(100円未満は切捨て)