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バリアフリーリフォーム(投資型減税)ポイント

いずれはリフォームとお考えの50歳以上のあなた

バリアフリーリフォームは今がチャンスです!!

お客様への減税がありますのでご参照ください。

概要

居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円の10%を、その年分の所得税額から控除となります。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)

要件
  1. 次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
    • イ:50歳以上の居住者
    • ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
    • ハ:障害者の方
    • 二:居住者の親族のうち上記ロ若しくはハに該当している者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  2. 一定のバリアフリー改修工事は下記の通り
    • イ:通路等の拡幅
    • ロ:階段の勾配の緩和
    • ハ:浴室改良
    • 二:便所改良
    • ホ:手すりの設置
    • へ:段差の解消
    • ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
  3. 50万円を超える工事
    但し補助金などをもって充てる部分は除く
  4. 増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること

※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外

※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可

 

期限

~2021年6月30日(改修後の居住開始日)

例)在来浴室からシステムバスへ取り換え、出入り口を広くし折れ戸を設置

チラシ(2)img560.jpg

工事内容例(1)~(4)
(1)浴室の改良
またぎ高さの低い浴槽に取り替える※495,400円

※政令で定められた標準的な工事費

(2)手すりの設置[トイレ、浴室、脱衣室その他居室、玄関やこれらを結ぶ経路]
150cm未満の手すり設置(工事箇所1個につき)※33,400円

※政令で定められた標準的な工事費

(3)浴室の改良
身体を洗いやすい水栓の設置・取り替え※56,500円

※政令で定められた標準的な工事費

(4)戸の改良
開き戸を引き戸・折れ戸に取り替える※149,400円

※政令で定められた標準的な工事費

政令で定められた標準的な工事費用の合計
(1)+(2)+(3)+(4)=734,700円(標準的な工事費用合計)×10%

控除金額は73,700円となります。(100円未満は切捨て)

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