【長期優良住宅化リフォーム推進事業とは】
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
【どのような建物が対象なの?】
対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。
事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外です。
【どんな費用が補助対象になるの?】
住宅の性能向上リフォーム工事費などが補助対象となります。
その他、複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム工事費(三世代同居対応改修工事費)や子育てしやすい環境整備のためのリフォーム工事費(子育て世帯向け改修工事費)インスペクション等の費用も補助対象になります。
※独立行政法人 建築研究所HPより
【補助金を受けるための要件】
以下の①〜④の要件に全て適合すること
①リフォーム工事前にインスペクション※1(建物現況調査)を行うとともに、維持保全計画及びリフォームの履歴を作成。
②リフォーム工事後に次の性能基準※2を満たすこと。
〈必須項目〉
構造躯体等の劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準
〈任意項目〉
維持管理・更新の容易性、高齢者対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準
③上記②の性能項目の性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事※3、子育て世帯向け改修工事※4、防災性の向上改修工事※5、レジリエンス性の向上改修工事※6のいずれかを行うこと。
④住戸面積の確保、居住環境、維持保全計画の策定の要件に適合すること。
※1:インスペクション(建物現況調査)は既存住宅状況調査技術者が実施するものが対象
※2:性能基準については、「住宅性能に係る評価基準」参照
※3:三世代同居対応改修工事については、「三世代同居対応改修工事の内容」参照
※4:子育て世帯向け改修工事については、「子育て世帯向け改修工事の内容」参照
※5:防災性の向上改修工事については、「防災性の向上改修工事の内容」参照
※6:レジリエンス性の向上改修工事については、「レジリエンス性の向上改修工事の内容」参照
注)上記以外の要件については、長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室のホームページで公開されている「補助金交付申請手続きマニュアル」参照ください。
【こんなリフォームが補助金の対象に】
戸建住宅 | 特定性能向上工事 | その他性能向上工事 | |
事例① | 劣化対策 木造住宅の浴室ユニットバス、 防蟻・防腐処理 | + | 浴室のバリアフリー化、 高断熱浴槽設置 |
事例② | 省エネ性 内窓の設置、高効率給湯設備 | + | 外壁塗装、コーキング打ち替え |
【住宅性能の基準】
①評価基準:認定基準には満たないが一定の性能確保が見込まれる水準
(劣化対策・耐震性・省エネルギー対策で評価基準を満たす)
②認定基準:長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準
(所管行政庁から長期優良住宅(増改築)の認定を受けるもの)
全ての性能項目で認定基準に適合することが必要
【補助金はいくらもらえるの?】
○補助率:1/3(補助対象リフォーム工事費用等の合計1/3の額が補助されます)
○補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて2つの補助限度額を設定しています。
リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 | |
①評価基準型 |
長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定 の性能向上が認められる場合
| 100万円/戸 (150万円/戸) |
②認定長期優良 住宅型 | 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸 (250万円/戸) |
上記表( )内は三世代同居対応改修工事を実施する場合、若者・子育て世帯または既存住宅の購入者が改修工事を実施する場合、一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする場合(太陽光発電による削減量は反映しない)
【認定長期優良住宅型と評価基準型の基準の具体的な違いについて】
認定基準 | 評価基準 | |
構造躯体等の劣化対策 | ○劣化対策等級3(既存住宅)を概ね満たすものであって、かつ構造に応じた基準に適合すること | ○劣化対策等級2(既存住宅)に適合し、かつ構造に応じた基準に適合すること |
耐震性 | ○耐震等級1(既存住宅)の基準に適合すること (例)新耐震基準に適合 | ○耐震等級1(既存住宅)の基準相当であること (例)新耐震基準に適合、又は住宅の着工時期が昭和56年6月1日以降であり、耐震性に影響のある増改築等が行われていない等 |
省エネルギー対策 | 以下のいずれかの基準に適合すること ○断熱等性能等級4(既存住宅) ○一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)及び断熱等性能等級3(既存住宅) | 以下のいずれかの基準に適合すること ○断熱等性能等級3(既存住宅)※ ○一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)及び断熱等性能等級2(既存住宅)※ ○主たる居室(LDK)の全開口に断熱せいの高いサッシ(二重窓、ペアガラス等)を採用し、高効率化等設備を1種類以上採用すること(高効率給湯器のエコキュートやエコジョーズ等)等 ※開口部の断熱対策強化も必要 |
維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級3(専用配管)(既存住宅)に適合すること | 〈任意〉 維持管理対策等級2(専用配管)(既存住宅)の一部に適合すること |
(注)上記は木造戸建住宅の基準の一部を例示するものです
詳細は、独立行政法人 建築研究所のホームページをご確認ください。