いずれはリフォームとお考えの50歳以上のあなた
バリアフリーリフォームは今がチャンスです!!
お客様への減税がありますのでご参照ください。
居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円の10%を、その年分の所得税額から控除となります。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可
~2021年12月31日 (改修後の居住開始日)
またぎ高さの低い浴槽に取り替える | ※495,400円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
150cm未満の手すり設置(工事箇所1個につき) | ※33,400円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
身体を洗いやすい水栓の設置・取り替え | ※56,500円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
開き戸を引き戸・折れ戸に取り替える | ※149,400円 |
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※政令で定められた標準的な工事費
政令で定められた標準的な工事費用の合計
(1)+(2)+(3)+(4)=734,700円(標準的な工事費用合計)×10%
控除金額は73,700円となります。(100円未満は切捨て)
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して税制優遇措置(所得税)を受けることができる制度。
住宅ローン減税との併用は不可。
※借入金で償還期間5年以上の住宅ローンが対象です。
※弊社が取扱いしているわが家リフォームローンをご利用いただけます。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可
~2021年12月31日(改修後の居住開始日)
築後10以上経過した住宅のうち、要件を満たす者が居住するもの(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(100㎡相当分まで)について1/3を減額
~2020年3月31日
省エネリフォーム(投資型減税)のポイントをご案内いたします。
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。
あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は限度額は300万円となります。
控除期間は1年(工事を行った年分のみ適用)
※「改修にようした費用の額」と「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象となります。
平成21年4月1日~平成22年12月31日
省エネリフォーム(ローン型減税)のポイントをご案内いたします。
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。
※借入金で償還期間5年以上の住宅ローンが対象です。
※弊社が取扱いしているわが家リフォームローンをご利用いただけます。
平成20年4月1日~平成25年12月31日
※詳しくはお気軽にお問い合わせください。