現況検査の内容は、住宅(戸建住宅・共同住宅)について、基礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠陥といった劣化事象及び不具合事象の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に報告することです。
※現況検査には次の内容を含みません。
①劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無を判定すること
②耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について判定すること
③現行建築基準法関係規定への違反の有無を判定すること
④設計図書との照合すること
◯現場で足場を組むことなく、歩行その他の通常の手段により移動できる範囲
◯戸建住宅における小屋裏や床下については、小屋裏点検口や床下点検口から目視可能な範囲
◯共同住宅においては、専用部分及び専用使用いているバルコニーから目視可能な範囲
◯検査項目は、検査対象部位と確認する劣化事象等で構成され、劣化事象等については部位・仕上げ等に応じた劣化事象等の有無を確認します。①〜⑩の項目
◯仕上げの種類の確認
[構造]
(1)幅0.5㎜以上のひび割れ(2)深さ20㎜以上の欠損(3)コンクリートの著しい劣化 (4)さび汁を伴うひび割れ又は欠損(5)鉄筋の露出
[構造]
◯著しい腐朽・腐食等・蟻害
◯仕上げの種類の確認
[構造]
(1)下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落(2)複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損(3)金属の著しい錆又は科学的侵食(4)仕上げ材の著しい浮き
[雨水]
(1)シーリング材や防水層の破断、欠損(2)軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損(3)軒裏天井の雨漏れの跡(4)屋外に面する建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良(5)建具廻りのシーリング材の破断
◯著しい腐朽・腐食等・蟻害
[雨水]
(1)屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ(2)防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
[構造]
(1)著しい腐朽・腐食等・蟻害
[雨水]
(1)屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ(2)防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
[構造]
(1)著しい腐朽・腐食等・蟻害
[構造]
(1)天井における下地材までに達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落(2)小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損(3)梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損(4)梁の著しいたわみ
[雨水]
(1)天井の雨漏れの跡(2)小屋組の雨漏れの跡
[構造]
(1)著しい腐朽・腐食・蟻害
[構造]
(1)下地材までに到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落(2)柱・壁における6/1000以上の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面と交差する線(2m程度以上の長さに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。)(3)柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損
[雨水]
(1)内壁の雨漏れの跡
[構造]
(1)著しい腐朽・腐食・蟻害
[構造]
(1)著しいひび割れ、劣化又は欠損(2)著しい沈み(3)6/1000以上の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面と交差する線(2m程度以上の長さに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。)
[構造]
(1)著しい腐朽・腐食・蟻害
[構造]
(1)著しいひび割れ、劣化又は欠損
[構造]
(1)著しい腐朽・腐食・蟻害
◯仕上げの種類の確認 ①基礎に記載
[構造]
(1)幅0.5㎜以上のひび割れ(2)深さ20㎜以上の欠損(3)コンクリートの著しい劣化 (4)さび汁を伴うひび割れ又は欠損(5)鉄筋の露出
[構造]
◯著しい腐朽・腐食等・蟻害
[設備配管]
(1)給水管、給湯管の発錆による赤水(2)給水管、給湯管からの漏水
[設備配管]
(1)排水の滞留(2)排水管の漏水
[設備配管]
(1)換気ダクトの脱落
対象 | 戸建住宅、共同住宅 |
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所要時間 | 3時間ほど |
費用 | 5万円(税別)※150㎡まで |
検査項目 | 10項目(オプション別) ①外部基礎 ②外壁・軒裏 ③屋根 ④バルコニー ⑤天井・小屋裏・梁 ⑥内壁・柱 ⑦床 ⑧土台・床組 ⑨内部基礎 ⑩設備配管 |
提出物 | 既存住宅現況検査(インスペクション)報告書 |