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建築用語集7

植栽(しょくさい)

建物の外構部分に庭木や花壇、芝生を植えることや生垣などを造ること。
またはその庭木や草花のことをいう場合もある。

真壁(しんかべ)

和風建築で柱や梁など木造軸組みを化粧として表した壁のこと。

シンク

流し台の水を流す部分で調理の材料や調理器具、食器を洗うことや水を溜めて材料を冷やすなどの調理をしたりする。
ステンレス製が一般的だがホーロー製や人工大理石でできたものもある。

芯々(しんしん)

部材と部材の中心から中心までの寸法、距離のこと。

真太陽時(しんたいようじ)

南中時(太陽が最も高く昇った時刻)を正午とする時刻法のこと。
法規上の様々な計算に用いられる。

真北方向(しんぼくほうこう)

北極点を指す方向のこと。

正確な測定には、真北測定器などを用いるが、簡易的にコンパスの示す磁北に各地の磁気偏角値(国土地理院が発表)を加えて知ることもできる。

スキップフロア

高さを半階分ずらして設ける床のこと。
集合住宅の場合で、エレベーターの停止階を1階から数階おきに設ける共用廊下形式の一つをいうこともある。

数寄屋造り(すきやずくり)

和風建築の様式の一つ。

茶の湯の茶席、勝手、水屋などが備わり、書院造りのような形式にとらわれず、長押がなく、丸みのある丸太の面皮柱を使うなど、草庵風茶室の手法や意匠を取り入れて自由にデザインされた、洗練された様式。

筋かい(すじかい)

柱と柱、梁など四辺形に組まれた軸組みの間に斜めに対角線、または片方向に取付ける耐震性能を高める補強材のこと。

筋交いは、片側方向のみに取付ける『片筋交い』と対角線に掛ける『たすき掛け』と呼ぶ2種類の組み方があり、筋交いを設けた壁は耐力壁と呼び一定量の割合が建築基準法で定められている。

角きり(すみきり)

敷地の2辺が道路と道路に面する角地の場合、その角の部分は道路交通安全上死角にならないよう斜めにカットされる。
このカットされる部分のこと。

スラブ

建築では鉄筋コンクリ−ト造の床板のこと。
20cm間隔の升目状の鉄筋を入れ、梁と一体化するようにコンクリ−トを打設し主体構造とする。

一般にスラブ厚は15cm程度だが、遮音性を高くするため20cm前後と厚くなってきている。

スレート

石質の薄い板状の屋根材や外壁材の一種。
工業技術が未熟な頃は玄昌石などの天然スレ−トが屋根材や外壁材として用いられた。

技術の発達に伴い不燃で低コストに着目した石綿スレ−トが大量に使われたが、健康障害を引起こす石綿(アスベスト)が世界的に使用禁止となったため、現在は繊維補強されたセメントで作られている。

スロープ

通路の段差を緩やかな勾配でつなげる部分のこと。
外部通路や建物内に設ける場合勾配や構造に基準がある。

寸(すん)

長さの単位で、日本古来からの度量衡法のこと。
1966年計量法により廃止、取引、証明においてはメートル法の使用が定められたが、建築においては尺貫法とメ−トル法とが混在して使われている。

1寸=約30.3mm

制震(せいしん)

建物の揺れを低減すること。
建物内に制震装置(ダンパ−など)を設置し地震などのエネルギ−を吸収することで揺れを低減する。

積載加重(せきさいかじゅう)

建物に収容する人や家具、荷物などのこと。
建築基準法では建物や部屋の種類・用途別にその最小値を定めている。

積算(せきさん)

建物の工事費を設計図書、仕様書に基づき材料、労務、機械経費などの各項目毎に数量、コストを計算し全体の工事費を算出する業務のこと。

積雪加重(せきせつかじゅう)

建物の屋根に積もる雪の重さのこと。
構造計算では、雪が多く積もる地域は、長期荷重として、雪の少ない地域では、短期荷重として取り扱う。

石綿(せきめん)

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれる。
耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に非常に優れ安価であるため、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきた。

しかし、空中に飛散した石綿繊維を肺に吸入すると約20年から40年の潜伏期間を経た後に肺がんや悪性中皮腫の病気を引き起こす確率が高い。
日本では1975年(昭和50年)9月に吹き付けアスベストの使用が禁止され、2004年までに、石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止される。

大気汚染防止法で、特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制。
廃棄物処理法で、飛散性の石綿の廃棄物は、一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されている。

なお、2005年には、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行された。

アスベストと同義語。

施主(せしゅ)

建物を建てる建主、または建築工事を発注する注文主。

石膏(せっこう)

分子の結晶水を持つ珪酸カルシウム(二水せっこう)を加熱し「焼せっこう」としたもの。
二枚の厚紙の間に水で練った「焼せっこう」を流し込み、板状に固化させたものを石膏ボ−ドという。

絶対高さ制限(ぜったいたかさせいげん)

建物の最高の高さを第1種および第2種低層住居専用地域では10mもしくは12m以下に制限すること。
その他の用途地域では原則、絶対高さの制限はない。

セットバック

建物を後退して建てること。

建築基準法では幅員4mに満たない道路に接する敷地に建物を建てる場合、道路中心から2m後退しなければならない規定と、斜線制限により建物の上階を下階より後退して建てる高さの制限の規定とがある。

前面道路(ぜんめんどうろ)

敷地が2m以上接している道路で、幅員4m以上ある道路のこと。

建築基準法第42条で定義。

造作(ぞうさく)

建築工事のうち軸組みなど主体構造が完了した後にかかる内装工事(間仕切り壁、階段、建具枠や建具、造り付家具などの工事)のこと。

ゾーニング

建物の間取りを考える場合、ある条件(機能や用途)でエリアを決め、そのエリア毎に大きく配置を決めること。
パブリック(公的)やプライベ−ト、居室部分と水廻りなど。

外断熱(そとだんねつ)

断熱材を、柱や外壁の外側に施工すること。
断熱材を柱と柱、外壁の壁内に充填するものを内断熱という。

それぞれに利点と欠点がある。

反り(そり)

木材の加工品(特に無垢)が、湿気による収縮などで、平らや真直ぐなものがねじれや曲がりを起こす現象。

第一種・第二種住居地域
(だいいっしゅ・だいにしゅじゅうきょちいき)

都市計画法で定められた用途地域の一つで、良好な住環境を保護するための地域。

  • 第一種住居地域で住宅以外に建てられるのは、3000平方メートルまでの一定条件の店舗や、事務所、ホテル、スポーツ施設、小規模な工場が可能。
  • 第二種住居地域では、第一種住居地域の条件に加え、10000平方メートルまでの一定条件の店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスや、小規模な工場が可能。

第一種・第二種中高層住居専用地域(だいいっしゅ・だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

都市計画法で定められた用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を保護するため、建築できる建物の種類や高さが制限されている地域。

  • 第一種中高層住居専用地域で住宅以外に建てられるのは、500平方メートルまでの一定条件の店舗や、中規模な公共施設や、病院、大学などがある。
  • 第二種中高層住居専用地域では、建築できる建物の種類や高さ制限は第一種中高層住居専用地域とほぼ同じだが、1500平方メートルまでの一定条件の店舗や事務所などが可能。

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