主な形状として、入母屋屋根、片流れ屋根、切妻屋根、越屋根、差しかけ屋根、しころ
屋根、のこぎり屋根、はかま腰屋根、バタフライ屋根、方形屋根、招き屋根、寄棟屋根、
陸屋根などがある。
建物を真上から見下ろした屋根面を表した図面のこと。
床下の湿気による土台などの腐食防止のために換気を行うこと。
木造建築の布基礎の場合、基礎立上り部分に換気口を設けなければならない。
最近では基礎パッキンで基礎全周に渡り土台下に隙間を作って換気する工法も多く採用
される。
地盤面から建物の一階床の仕上げ面までの高さのこと。
建築基準法では、45cm以上と定められている。
床の構造の一部で大引から垂直に地面に下ろし、束石を通じて床の目方を地盤に伝える
部材のこと。
工事中の仕上がっている部分や、部材を損傷や汚れから保護すること。
または、工事による埃や塗料飛散防止など、近隣への配慮のためシ−トなどで建物を覆う
ことをいう。
敷地面積に対する延べ床面積(各階床面積の合計)の割合
(延べ床面積/敷地面積×100=容積率(%))。
建築基準法により用途地域別に容積率の限度が定められている。
都市計画法第8条第1項第1号により、都市の環境保全や利便の増進のために、建築できる
建物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどを規定しているもの。
用途地域には「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専
用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」
「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」
「工業専用地域」の12種類がある。
切土や盛土によって敷地に高低差がある場合に、土圧(土砂や敷地の上に載る建物の重さ)
による崩壊を防ぐために造られる構造壁のこと。
浴室に設けるドアのこと。
開き・引き・折りなどの開閉タイプがある。
水がかかる部分なので、アルミ製か樹脂製を使用することが多い。
四方に向かって傾斜した屋根で、上方に棟がある屋根のこと。
下見板張りの一種で、長い板状の外装材を鎧のように少しずつ板を重ねて張る外壁施工
方法。
剛接構造とも呼ばれる構造形式の一つ。
柱と梁の接合部分が変形しない「剛接合」になっている構造のこと。
一般には鉄筋コンクリ−ト造で使われる。
基本的には建物を耐力壁や筋交いが無くても支える事ができる構造なので、
間仕切壁などの配置が自由な空間にする事ができる。
部屋の一部分に敷く小さいサイズの絨毯のこと。
ラグ(rug)は、スカンジナビア語のラッグ(rugg)と同じで、小さいカーペット、膝掛け
、毛布、あるいは炉前絨=ハースラグ(hearthrug)などのことをさす。
和室の天井と鴨居の間の小壁にある開口部のこと。
通風や採光、装飾のために、天然木や透かし彫りの板などをはめ込む。
建物の東西南北からの四面の外観を表した図面。
屋根の形状、窓や扉などの建具の位置と形状、高さのバランスなどを図示する。
左右2枚の戸が、開閉するタイプの戸のこと。
人の出入りが多いところや、大きな荷物の出し入れが必要な場所に設けられる。
敷地と隣接する土地との境界線のこと。
隣地斜線制限とは、隣地境界線から一定の高さを起点とし、一定の勾配の斜線を引き建築
可能範囲を規制するもの。
起点の高さは住居系地域で20m+1.25の勾配、それ以外の地域では31m+2.5の勾配と定め
られている。
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域を除く用途地域で適用される。
枠に細長い板(羽根板)を一定の間隔と角度で組込んだもの、またはその羽根板のこと。
視線を遮りながら風や光を取り入れることができる。
階下の住戸の屋上部分を利用したバルコニ−のこと。
コンロの上に設置される、換気扇付排気口のこと。
水平またはほとんど勾配がない屋根。
一般に、鉄筋コンクリート造建築に用いられ、屋上の利用が可能。
建築基準法上、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していないと建物が建てら
れないため、道路より奥まった敷地の一部を路地状に延長した敷地。
安全上、防火上の観点から路地状部分の長さや幅が条例により制限が加えれる事がある。
旗竿状地と同義語。
国税庁が公示価格や売買実例を参考にして決める、市街地の道路に沿った標準的な宅地の
1平方メートル当たりの評価価格のこと。
相続税、贈与税、地価税においてはこの路線価が評価基準となる。
屋根裏部屋のこと。
天井を高くした部屋の中に、一部分二層の床を設けて造られたスペ−スのこと。
梯子などで昇り降りする。
寝床スペ−スや書斎、物置などに利用する。
建物の基礎の下に敷き込み、突き固める12〜15cmほどの砕石のこと。