畳の寸法は大きく分けて西日本と東日本とで異なり、関西では六尺三寸を基準寸法とする畳割りを基に部屋の大きさを決めたのに対し、関東では柱と柱の間隔を一定の基準寸法とする柱割りを基に畳の寸法を決めた。
主なものは、
となっている。
屋根形式の一つ。本を半分開いて伏せたような形の屋根。
最も一般的に用いられる。
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域として都市計画法による用途地域の一つ。
この地域では、商業地域、準工業地域で禁止されているもののほか、床面積の合計が200㎡以上の劇場や映画館、料理店、キャバレー、個室付浴場業に係る公衆浴場等の一定の娯楽、歓楽施設の建築が原則禁止されている。
建物を構成する構造体、骨組みのこと。
木造であれば、柱や梁、土台、基礎など躯体の主な材料は木となるが、鉄骨造であれば鉄、RC造であればコンクリ−トとなる。
2階建て以上の木造建築物において、1階は土台から胴差まで、2階は胴差から軒桁までというように横架材で中断された柱のこと。
表面に塩化ビニ−ルを積層し中間に発泡プラスチック、裏打ちに不織布(ふしょくふ)やビニ−ルを用いた塩ビ製のシ−ト床材のこと。
安価で耐水性、遮音性、衝撃吸収に優れメンテナンスも容易で洗面所やトイレなど水周りによく用いられる。
ガラスを繊維状にしたもの。
空気を大量に含む特性から、断熱材や吸音材として用いられる。
フランス語で屋根裏部屋のこと。ロフト、小屋裏と同じ。
収納スペースや、子供部屋や書斎、アトリエとして利用される。
引き違い窓などの召し合せ部分に取付ける戸締り用金物のこと。
内側の建具に付ける三日月型の半円のハンドルを回転させその外側のフックに引っ掛け締め付け固定する。
防犯性は非常に低い。
壁や天井に張る内装材。壁紙ともいう。
布、紙、ビニ−ルなどがある。
調湿や有害物質を吸着する機能性を持たせたものもある。
居室に設置される収納庫のこと。
造り付けや置き式があり、主に洋服類を収納する。
奥行きは50cm〜60cmほどが一般的。
階段の一段の高さのこと。
足が乗る水平面を踏み面(ふみづら)、垂直の部分を蹴込み(けこみ)という。
住宅用途の場合、建築基準法で蹴上げは23cm以下と規定されている。
宅地以外の土地を宅地として利用する場合などで、造成する際にに現況の地盤面に対して、新たに計画する地盤面のこと。
都市計画法による、開発許可申請の手続きにおいて、この計画地盤面を明確に示す必要がある。
植物性プランクトンの化石でできた土のこと。
火に強く七輪、耐火断熱レンガの原料として使用され、ビールやお酒のろ過材などにも用いる。
調湿性や断熱性、遮音性、脱臭性などに優れているので住宅の内装材として左官材やクロスに使われている。
軽量鉄骨とは厚さ6mm以下の鋼材を柱、梁などの構造部材に加工したもので、この鉄骨鋼材を主体構造としたものを軽量鉄骨造という。
鉄骨造のプレハブ住宅に広く用いられる。
階段を上がる際、つま先があたる部分のこと。
化粧とは、主に顔や体に白粉や口紅などの化粧品をつけて、人間が美しく粧うことから、建築ではそのまま見せる、仕上げとなることを意味する。
普通合板の表面に、仕上げ材を貼り付けた合板のこと。
仕上げ材により天然木合板、プリント合板、メラミン合板、ポリエステル合板などがある。
主な用途は家具、建具、内装など。
台所や水洗トイレ、風呂水などの雑排水や、工場排水などの「汚水」と降雨による「雨水」などのこと。
下水の処理方式は、汚水と雨水を同じ管に流し処理をする合流式と汚水と雨水を別々の管に流し処理をする分流式があるが、水質の安全性、水質汚濁の面から近年ではほとんど分流式となっている。
木造の小屋組みのうち、外壁側の柱上部にある横架材のこと。
棟木と平行に架けられ、最上部の桁は垂木を受け屋根荷重を柱に伝える。
水分を含んだ空気が冷やされた窓ガラスや壁面に触れ、温度が下がって水滴となり付着する状態。
一階部分で、主屋の屋根から一段下がった位置より下げ降ろした片流れの屋根、又は屋根下の空間のこと。
切妻屋根の妻面(側面側)の端部のこと。
この部分に用いる瓦をけらば瓦と呼ぶ。
日本の建築で古来から使われている日本固有の長さの単位。
「尺」「寸」「間」などで1尺は10寸、1間は6尺とされる。
玄関の外部に設けられたタイルなどで仕上げられた空間のこと。
鉢物の植栽やイスなどを置くこともある。
建物を建築する場合、その計画が建築基準法、その他関連法規等に適合してる事について建築主事、または民間指定確認検査機関に建築許可を求める申請。
建築確認を受けずに着工してはならない。
建築基準法の建築計画の審査確認や工事完了後の検査など、建築行政事務を行なえる資格者のこと。
建築確認業務が民間に開放されたことにより、建築主事と同様の業務を行えるようになった。
都道府県知事または、市町村長が任命した建築基準法の建築計画の審査確認や工事完了後の検査など、建築行政事務を行う権限をもっている公務員のこと。
建築行政の一定の実務経験のある建築士などの中で、建設大臣が行う資格試験に合格をした有資格者。
建築確認業務を民間に開放されたことにより、建築主事が行っていた業務を建築基準適合判定資格者が行えるようになった。
住宅を建てることを条件とした土地。
施工会社があらかじめ定められており、建築請負契約までの期限も設定されている。
建物を真上から見た時の外壁又は柱の中心線で囲まれた内側の水平投影面積のこと。
原則出窓は含まれないが外壁より1m以上突き出る庇やバルコニーは、先端より1m外壁側に後退した部分を除き面積に含まれる。
また壁がなくても屋根がかかる部分も面積に含まれる。ただし、地階で地盤面1m以下にある部分は面積に含まれない。